不動産特定共同事業
不動産特定共同事業(FTK)とは
投資家から資金を募り、事業者がその資金を元に現物不動産を売買・賃貸・運用をすることにより、投資家へ収益を分配する不動産特定共同事業法に基づく事業のことをいいます。 当社は、国に登録する小規模不動産特定共同事業者(小規模第1号事業及び小規模第2事業)です。 |
少額からの不動産投資が可能
不動産投資と言えば「高額な不動産を金融機関の融資を受けて購入する」というのが一般的ですが、不動産特定共同事業(FTK)は、不動産の投資口を小口化して複数の投資家から資金を募集するため、少額から不動産投資を始めることができます。また、現物不動産を実際に購入した時のような、賃貸不動産の管理に係る煩雑さや借入金の返済等を気にせずに、比較的気軽に収益不動産に投資することができるのも大きな魅力です。 |
事業スキームによっては相続や贈与等の節税対策にも役立ちます
FTKには「任意組合型(NK型)」「匿名組合型(TK型)」の大きく二つの事業形態があります。 各型の大まかな特徴は、 |
匿名組合型(TK型)・・・ | 匿名組合は商法による組合です。投資家(組合員)が事業者(営業者)に投資し、事業者が現物不動産を取得・所有して運用等を行い、運用益を投資家に配当します。 投資家(組合員)が事業者から受け取った運用益は個人の場合は所得税の雑所得の対象に、法人の場合は法人税の対象になります。 |
|
任意組合型(NK型)・・・ | 投資家と事業者が共同出資者(組合員)となり、事業者は業務執行組合員として不動産を取得・運用等を行い、運用益を各組合員に分配します。また、NK型は民法にもとづく組合で、投資家と事業者は共同出資者という対等な立場になるため、税法上において財産(対象不動産)は平等に共有されますから、投資家(組合員)の持分が相続(贈与)時に節税対策として使えるのも大きな特徴です。 ※但し、対象不動産の不動産登記簿上の登記名義人は業務執行組合人である事業者になります。当該対象不動産は事業者が所有する他の資産とは分別管理されます。 |
|
→詳しくはこちらをご覧ください |
優先・劣後出資について
優先劣後出資とは、投資家を優先出資者、事業者を劣後出資者とするなどの設定をして投資を行う方法です。優先出資者である投資家への収益配当を優先しますので、投資家はより、リスクの少ない投資を行うことができます。 |
事業スキーム
事業スキームの大まかな流れは下記の通りです。 アイコンをクリックしてご覧ください。 |
スキーム1 <1号事業>
事業者が出資者から資金を受けて直接本事業を組成して運用します。投資家の投資額はお1人につき100万円が出資最高額となります。 |
対象不動産を購入・運営する為の資金として、投資家の方々からの出資金の他、金融機関からのノーンリコースローンによる借り入れを利用することにより、より収益性の高い不動産の購入が可能になります。また、当社を劣後出資者にすることにより、優先出資者(投資家)の出資金(元本)と配当金を保証することができます。(但し、必ず元本割れや配当を保証するものではありません) |
事業者から投資家の方々に支払う配当金は、運用期間中に発生した賃料等の収益から運用・維持費用、金融機関への返済金等を差し引いた金額を各出資額に応じて投資家へお支払いします。 |
運用期間満了もしくは不動産の売却をもって本事業は終了し、現物不動産の売却益から売却にかかった費用を差し引いた金額を事業者は投資家へ配当します。 |
上記の不動産の売買益の配当をもって当該組合は解散します。 |
スキーム2 <2号事業 SPC>
当社(NFTK)が不動産特定共同事業を行うための会社(SPC)を設立し、設立されたSPCが事業を組成します。投資家はSPCと組合契約を締結して本事業に投資します。 また、SPCは投資家と組合契約を締結するために、不動産特定共同事業4号事業者(以下「4号事業者」と記載)に契約締結の代理と仲介を委託します。 |
この4号事業者に契約の代理・仲介を委託することによって、特定投資家(プロ投資家)の方の場合は、1,000万円まで投資が可能になります。 |
金融機関からの借入や優先劣後出資、運用期間中に関する運用収益・不動産売却の配当についての流れはスキーム1と同様です。 |